あなたは悪くない!
あなたは
独りぼっちでは
ありませ
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DV一日電話相談
11月7日(日)
10時から19時
電話 終了しています
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相談窓口
配偶者暴力
相談支援センター
岡山県女性相談所
月-金曜日 9:00-16:30
電話 086-235-3310
岡山県男女共同参画推進センター
火-土曜日 9:30-16:30
〒700-0821
岡山市南方2丁目13−1
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」6階
電話 086-235-3307
FAX 086-235-3306 |
さんかく岡山
岡山市男女共同参画推進センター
〒700-0822
岡山市表町三丁目14番1-201号
アークスクエア表町2階
電話 086-803-3355
FAX 086-803-3344
相談ほっとライン電話 086-803-3366
24時間対応 |
ストックハウス
寄付のお願い
DV被害者が暴力から逃れて自立するときに必要な生活用品などを市民から寄贈を受け、倉庫に保管し提供しています。
家電・日用生活品・カンパを募っています。冷蔵庫・洗濯機歓迎。
連絡先
E-mail kaihara345@mx31.tiki.ne.jp
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●DV防止サポートシステムをつなぐ会
平成13年2月18日にウィズセンターで開催されたDVのシンポジューム「私をとりもどしたい!」。このDV防止シンポジューム実行委員会のメンバーと趣旨に賛同したメンバーで平成13年3月24日に結成された。
「DV防止と被害者支援のために、公的機関や民間のネットワークを深め、サポートの充実を目指すこと」を目的としている。
会では定例会を開催し、学集会や事例検討、情報交換会などの活動をしている。 |
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●今までの活動
●平成13年4月
ビデオ 女のスペース・おん -かけ込みシェルター- 上映
「社会資源の活用にむけて」 -サポート施設を知ろう-
●平成13年5月
岡山市福祉部のとりくみの「今」
●平成13年6月
女性人権センターの現状
●平成13年6月
大阪の民間シェルター視察
●平成13年7月
DV被害体験者2名を迎えてお話を聞く
●平成13年8月
米国シェルター、大阪民間シェルター視察報告
警察の相談現場から
●平成14年2月
シンポジューム、DV被害者のサポートに向けての心構え
講師 金 香百合
●平成14年2月
岡山県に、DV防止法施行および配偶者暴力相談支援センター設置に向けての「要望書」提出
●平成14年10月
第2回全国一斉DV一日電話相談参加
●平成15年6月
講座「DV防止・被害者支援にむけて」-民間シェルターに学ぶ-鳥取「みもざの会」
●平成15年10月
ストックハウス設置し運営開始
●平成15年12月
ドキュメンタリー映画「Domestic Violence」上映
●平成16年6月
シンポジューム「DV対策・支援のこれまでとこれから」
対談「Stop The Domestic Violence」
DV被害者支援チャリティーバザー ○平成16年11月
11月7日(日)10:00-19:00 DV一日電話相談 電話 終了しています
○平成16年11月
医療・保健関係者への夫や恋人からの暴力被害と医療に関するアンケート実施
○平成16年12月
ドキュメンタリー映画「Domestic Violence U」上映 |
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●DV防止のための法律など
●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
○ ドメスティック・バイオレンスに悩む被害者からの相談を受けたり、被害者を一時保護したりする「配偶者暴力相談支援センター」が各都道府県に設けられます。
○ さらなる暴力により、重大な危害を受ける恐れがある場合は、裁判所に加害者を身辺から遠ざけるための「保護命令」を申立てることができます。加害者は裁判所の命令により、被害者に付きまとうことを禁じられたり(6カ月)、住居から退去(2週間)しなければならなくなります。
○ 暴力による負傷や疾病を発見した医師などの医療関係者には、本人の同意を得て配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報できることができます。
●ストーカー行為等の規制等に関する法律
○ この法律はつきまとい・ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです
●岡山県警察女性・子どもを守る施策実施要綱
○ 女性に対するつきまとい事案及びDV事案に対しては、検挙その他適切な措置を執るとともに、犯罪の防止及び被害に遭った女性の支援の観点から被害者対策要綱に準じた保護活動を積極的に実施する
○ レディース110番 0120-001-797
●岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例
○ 第23条 市は,配偶者からの第8条第3号に掲げる行為(以下「配偶者からの暴力」という。)を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって,当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがある者を含む。以下「被害者」という。)からの申出により,被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては,被害者及びその同伴する家族をいう。)の緊急一時保護を行うものとする |
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